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共同通信社 2020年11月経済ウイークリー

ライフセミナーQ&A

 

「NISA移し替え」

 

Q.少額投資非課税制度(NISA)枠の運用商品で

  2020年末に非課税期間が終了するものがあるようですが。

A.NISAでは最大5年間、売却益や配当金等の非課税期間が定められています。

  このため16年にNISAで購入した株式や投資信託は、20年末で非課税期間が終了します。

  この口座で保有する商品が5年を超える場合、6年目となる21年のNISA枠を使用して

     移し替え  (ロールオーバー)を行い非課税期間を延長するか、

  特定口座など課税口座へ払い出しをするかの選択となります。

 

     ロールオーバーでは年末時価の評価額が120万円を超えていても、

  翌年の一般NISA枠に全額移すことができますが、この場合新たな買い付けはできません。

  このロールオーバーの手続きは12月中ごろが期限の金融機関が多いようです。


  一方、課税口座への払い出しは、翌年のNISA枠は消化されず、

  新たに上限120万円まで買い付けできます。

  課税口座への移管は、税金計算上の取得価格は払い出し時の時価へ洗い替えされ、

  売却時の譲渡益は移管時の取得価格を基に計算されるため要注意です。

  例えば本来の取得価格を超えつつ移管時の価格未満での売却

  (100万円で取得、150万円で移管し120万円で売却)のケースでは、

  譲渡益を得つつ、評価損として損益通算が可能となります。

  逆に本来の取得価格未満かつ移管時の価格までの間で売却

  (100万円で取得、80万円で移管し90万円で売却のケース)

  では、実質譲渡損となる場合でも譲渡益が発生します。

 

  ご自身のケースに応じたアクションをご検討ください。

 (資産運用アドバイザー 本橋竜一)

​【掲載新聞名】

 2020年11月22日 東奥日報

 2020年11月30日 西日本新聞

 2020年12月11日 茨城新聞 他

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